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平成27年から所得税の最高税率が45%にHEADLINE

2014.10.30

現在の所得税の最高税率は40%ですが、平成27年からは課税所得4000万円超について45%の税率が設けられます。それにより、所得税と税額の関係は次のようにないます。


課税総所得金額  税率  控除額 
 超 以下 
   195万円  5%  −円
 195万円   330万円  10  97,500
 330万円   695万円  20  427,500
 695万円   900万円  23  636,000
 900万円   1800万円  33  1,536,000
 1800万円  4000万円  40  2,796,000
 4000万円    45  4,796,000


※所得税額=課税総所得金額×税率−控除額

所得税に加えて平成49年までは復興特別所得税がかかります。
※復興特別所得税額=所得税額×2.1%

これに住民税もかかりますので、所得の高い方にとっては、半分は税金となってしまいますね。

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東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

南税理士事務所は経営革新等支援機関です。

夫婦で税理士をしています
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