2015.4.20
軽自動車税とは、軽自動車やオートバイ、原動機付き自転車などにかかる税金で、毎年4月1日時点の所有者に課せられます。
軽自動車税は、自家用であれば年間7,200円でしたが、2015年4月1日以降に新車登録される車両は年間10,800円に増税されました。(2015年4月1日以前に取得した既存の車両については、増税対象外となります。)
ただし、2016年4月1日以降からは、新車登録から13年経過した車両には、これまで軽自動車に課せられてなかった自動車重量税(乗用・自家用は12,900円)が課せられることになります。
軽自動車税が増税された背景は、自動車取得税の廃止で失う税収を補う目的で、近年、性能差が小さくなってきた軽自動車と普通車の税のバランスを直すため、性能が向上した軽自動車の税額が引き上げられました。