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欠損金の繰越控除制度の変更HEADLINE

2015.4.1

欠損金の繰越控除制度が変更されます。

    現行   平成27・28年度 平成29年度 
中小法人等以外の法人  控除限度割合  80%  65%  50%
 繰越期間  9年   9年  10年
中小法人等  控除限度割合  100%   100%   100%
 繰越期間   9年   9年  10年

※中小法人とは
普通法人のうち、各事業年度終了の日における資本金の額等もしくは出資金の額が1億円以下である法人をいいます。

変更点
@欠損金の繰越控除期間が現行は9年ですが、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から10年に延長されます。

A繰越欠損金の控除制限について、現行は80%ですが、平成27年度に65%、平成29年度に50%と段階的に引き下げられます。
ただし、中小法人等については適用が除外され100%控除することができます。また、中小法人等以外の法人のうち、法人の設立の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度についても、適用が除外され100%控除が可能です。

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東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

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夫婦で税理士をしています
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