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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直しHEADLINE

2015.4.7

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てるための金銭である「住宅取得等資金」の贈与を受けた場合の非課税措置について、非課税限度額を拡充した上で、平成31年6月30日まで適用期限が延長されます。


 契約の締結期間 消費税率10%が適用される場合  左記以外の場合
 良質な住宅  一般住宅  良質な住宅   一般住宅
 H26年中       1,000万円    500万円
 H27年中       1,500万円   1,000万円
 H28年1月〜9月       1,200万円    700万円
 H28年10月〜9月   3,000万円   2,500万円   1,200万円    700万円
 H29年10月〜9月   1,500万円   1,000万円   1,000万円    500万円
 H30年10月〜9月   1,200万円   700万円    800万円    300万円

※「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、又は長期優良住宅認定通知書の写し及び認定長期優良住宅建築証明書などを、贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。
※省エネ基準
・省エネルギー対策等級4相当以上であること
・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であること

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東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

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夫婦で税理士をしています
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