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退職社員の”社会保険HEADLINE

2015.5.21

社員の退職時期によって社会保険料の徴収が異なるのは御存知ですか?

社会保険の資格取得日は入社日当日ですが、資格喪失日は『退職の翌日』になります。
社会保険料は資格取得した月から、資格喪失した月の『前月分』まで納めなければなりません。

例えば、月末の4月30日を退職日とすれば、翌日の5月1日が資格喪失日になります。
そのため、喪失月(=5月)の前月分(=4月分)までの社会保険料がかかります。
つまり、5月に支給する4月分の給与から4月分の社会保険料を徴収する必要があります。

しかし退職日を4月29日とすれば、資格喪失日は4月30日(=喪失月は4月)になりますので、喪失月の前月分(=3月分)までの社会保険料を納めれば良いという事になり、4月分の給与から4月分の社会保険料を徴収する必要はなくなります。

ただし、この場合は社員さんは国保・国民年金に4月から加入しないと
4月はどこにも加入していない事になりますので、
お互いに話合ってベストなタイミングで退職日を決めて頂きたいと思います。

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東大阪の税理士 南貴裕
税理士:南 貴裕
近畿税理士会 東大阪支部所属

南税理士事務所は経営革新等支援機関です。

夫婦で税理士をしています
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